2006-02-10 第164回国会 衆議院 予算委員会 第9号
そもそも、ナチスの自国民をも殺害をした犯罪行為と同列に扱うことはできない、こう思っておりますが、日本国との平和条約による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所で行われていた事実はありますが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではないということでございます。
そもそも、ナチスの自国民をも殺害をした犯罪行為と同列に扱うことはできない、こう思っておりますが、日本国との平和条約による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所で行われていた事実はありますが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではないということでございます。
このサンフランシスコ条約はこの資料の四ページに十一条を抜いてございますが、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、」と。
○政府参考人(谷内正太郎君) 先生御指摘のとおり、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷が刑を宣告した者のうち、朝鮮半島出身者及び台湾出身者は平和条約発効により日本の国籍を喪失したわけでございます。
このことは、実は法的にも意味のあることでございまして、我が国が占領を終えて独立を回復いたしましたサンフランシスコの対日平和条約、一九五一年九月の八日に締結されたものですが、この対日平和条約の第十一条に「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、」という一文が挿入をされているわけでございます。
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
日本国との平和条約、いわゆるサンフランシスコ平和条約でございますが、第十一条におきまして、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」ということでございまして、我が国は、国と国との関係におきましてはこの条項で極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しているわけでございます。
いわゆる東京軍事裁判といった場合にA級戦犯のみを考えているのかという点につきましては、私は当院におきましてもこの問題が論じられるときにA級戦犯だけが議論されるような形になっていますけれども、それは典型的なケースとして挙げられているものでして、サンフランシスコ平和条約の十一条を先生も当然お読みになっておられて、そこで明らかだと思うんですが、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷
サンフランシスコ平和条約の第十一条に「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」と、こういうことをはっきりされたんですね。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」。さらに、日本国内服役者について、その赦免、減刑、仮出獄に関し、我が国の勧告と関係国政府の決定を要件とすることが定められております。
いわゆるサンフランシスコ平和条約、この第十一条によって「連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」、こういうふうに規定をされまして、この該当者に対する刑の執行が日本側に引き継がれたわけであります。その後昭和三十三年にこの刑の執行は赦免ということになりまして、そこで終結をしているわけであります。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」云々という規定がございまして、ここで極東国際軍事裁判所の裁判を受諾するということを約束しておるわけでございます。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」これをわが国としては受諾して、そして調印、批准の手続を済ました、こうなっているわけでありますが、この趣旨は、要するに東條英機を初めとするそういう戦犯と呼ばれた人たちが太平洋戦争を起こしたわけであります。
○中島政府委員 戦争犯罪の問題につきましては、先生御承知のようにサンフランシスコ平和条約の第十一条で、条文をそのまま読みますと「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」
○小林(か)委員 私が大臣にお伺いしておきたいことは、戦犯者全部に関する判決の問題でございますが、この平和条約十一条による云々の法律は、極東国際軍事裁判所及び連合国戦争犯罪法廷が科した刑の執行に関することでありまして、その判決がもとより正しいということを基本にしてつくられた法律でありましようから、あるいは私の質問はいかがかと思いますが、私がいろんな方面からいろいろ開くところによりますると、この戦犯の
○国務大臣(岡崎勝男君) これは順序としては平和條約を調印しましたときには、その前文に「日本国としては、国際連合への加盟を申請し」という文句がありまして、そうして平和條約の十一條では、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受けた者は、これに対して赦免とか、減刑、仮出獄等はどういうふうにするというような規定があるわけであります。
即ち「平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が科した刑の執行並びに刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が適正に行われること」を目的として、この法案が草案せられたということを明らかにしておるのでございます。
○川端委員 それではこれに関連して、平和条約の十一条に「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」こういうふうに出ておるのであります。
○政府委員(草鹿淺之介君) これはもう講和條約十一條から、もうすでに御承知と思いますけれども、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾しておりますので、この受諾しまして、「且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」この十一條に基きまして、あとの執行を日本側で引受けると、こういう考えでやつています。
なお、平和條約第十一條の規定に基いて、極東軍事裁判所その他の連合国戦争犯罪法廷において言い渡しを受けた者の刑の執行を日本国政府の責任において行うことになりましたので、これに要する経費二億円を新たに計上いたしました。
○並木委員 平和條約第十一條によりますと、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」とあります。ですからこれで刑の執行というものは少くとも日本政府がやらなければならないと思いますが、やる場合にどの機関がこれを管轄するのか。